大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)14 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、すべて原審の認定にそわない事実

関係を前提とする主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない

(なお、被告人の所論供述に任意性、信用性を認めた原審の判断は相当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!